・フリーランスが請負契約することってあるの?
・請負契約を結ぶ時の注意点は?
フリーランスは請負契約を結ぶことがあるため、内容を理解しておいた方がいいです。よく読まずに内容を理解していない状態で契約を結んだ結果、痛い目に遭うこともあります。
そこで今回は請負契約の概要を解説しつつ、メリットやデメリット、契約を結ぶ時の注意点などを紹介します。
請負契約とは?
業務委託契約は大きく2つに分かれており、「請負契約」と「準委任契約」に分かれます。請負契約は、完成した物(成果物)に対して報酬が支払われる契約のことです。
納品~報酬が支払われるまでの大まかな流れは、こちらです。
- クライアントへ成果物を納品する
- クライアントが成果物を受領する
- クライアントから報酬が支払われる
ちなみに国土交通省の資料(請負契約とその規律)では、請負契約の特徴をこのように説明しています。
「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約である(民法632)。
・「仕事」とは労務の結果により発生する結果をいい、有形・無形を問わない。
・「完成」とは労務によってまとまった結果を発生させることをいい、原則として自由に履行補助者や下請負人を使うことができる。
・「報酬」は必ずしも金銭による必要はなく、また、仕事の目的物の引渡と報酬の支払いは原則として同時履行の関係に立つ。
出典:国土交通省
つまり請負契約には完成責任があり、成果物を完成させ、納品・検収を受けた後に報酬が支払われます。
また瑕疵担保責任があり、成果物を納品した後に不具合などが生じた際には、修正する義務があります。対応しない場合は、損害賠償を請求されてしまう場合もあります。
こちらでは準委任契約について詳しく解説しています。
請負契約のメリットとデメリット
ここからは、請負契約のメリットとデメリットを見てみましょう。
メリット
メリットを3つ紹介します。
完全成果主義
さきほど話した通り、完成した物(成果物)に対して支払われる契約です。クライアントが求めている物を納品すれば報酬を受け取れるため、極端に言えばどんなプロセスで仕事をしても構いません(案件によっては指定事項アリ)。
クライアントが想定していた作業時間よりも早く終えたり、自己流の工程で作業を進めたりしても、クライアントのニーズを満たす成果物を納めれば報酬は発生します。そのため、自己流で作業をしたい人にピッタリな契約です。
発注者から直接指示されない
請負契約では、発注者から直接指示されません。したがって、自身が思い描いた通りに作業したい人にもいいでしょう。指図されるのが苦手な人にも向いています。
自分のペースで作業できる
納期までに成果物を納めれば、基本的に文句は言われません。自分のライフスタイルに合わせて仕事をしたい人にもおすすめです。
デメリット
デメリットについては、2つ紹介します。
プロセスに対して報酬は支払われない
プロセスに力を入れたとしても、報酬が増えることはありません。作業に10時間かけた人も5時間で終わった人も、成果物が一緒であれば報酬は同じです。
「作業中に〇〇をしたので報酬を上げてください」と言っても、基本的に報酬は上がりません。したがってプロセスに力を入れすぎてしまう人は、うま味を感じにくい契約です。
成果物を完成させなければ報酬は0
「業務内容が難しくてギブアップした」、「別の仕事が入ったから途中で放棄した」など、成果物を完成させずに仕事を終わった場合の報酬は0です。成果物がない限り、報酬は支払われません。
案件を引き受ける前に、自分ができる作業かチェックしましょう。
請負契約をする時の流れ
(クライアントが用意した)契約書の内容を読んで納得したら、署名を記入します。その後クライアントから契約書の控えをもらって保管してください。
契約書の控えを保管する理由はクライアントとトラブルが起こった時の、証拠資料として役立つことがあるからです。手元に契約書の控えがなかった場合、契約内容は分かりません。
よって、クライアントに言いくるめられる確率が上がります。その状態を防ぐためにも、契約書の控えを保管することは大事です。
契約を結ぶ時の注意点
最後に、請負契約を結ぶ時の注意点を紹介します。
責任の所在を明確にする
トラブルが起こった時のことを考えて、責任の所在を明確にしてから契約を結んでください。責任の所在がハッキリしていないと、業務上のトラブルが起こった時に面倒だからです。
「自分の責任ではないのに責められる」「クライアントの責任なのに訴えられる」など、ワーカー側が不利益を被ることもあります。その状況を避けるためにも、責任の所在をハッキリさせてから契約を結びましょう。
諸費用
仕事上で費用がかかることもあります。たとえば「(出張のための)交通費」、「作業をする時に発生した資料代」などです。その時の費用を、どのような形で処理するかも明確にしましょう。
たとえば「初めから報酬に含むのか?」それとも「その都度立替払いにするのか?」といった感じです。お金にまつわることですので、仕事を始める前に明確に決めておきましょう。
自分にとって不利な契約になっていないか?
フリーランスに不利な契約内容になっている場合もあります。場合によっては無理難題なことを押し付けられて、仕事に悪影響を及ぼし悪循環に陥るケースも…。
この状況を避けるためにも、不利な契約になっていないか確認すべきです。
まとめ
請負契約を中心に紹介しました。
まとめると、こちらです。
①完全成果主義
②発注者から直接指示されない
③自分のペースで作業できる
①責任の所在を明確にする
②諸費用
③自分にとって不利な契約内容になっていないか?
契約書の内容を確認するのが面倒に感じる人もいると思います。しかし、自分を苦しめないためにも確認は大事です。
請負契約の内容を理解して、契約書に不備がないか確認できるようにしておきましょう。
※本記事の内容などは2020年8月現在の情報です。