フリーランスが行うべき確定申告のやり方を紹介!どのような人が必要なのかも解説

「フリーランスが行うべき確定申告とは?」
「確定申告を行わないとどうなる?」
「確定申告を行う流れ?」

確定申告に悩みを感じているフリーランス1年目の人は少なくないでしょう。会社員時代には、確定申告をする必要はなかったですし、税金の知識がなくても生活をすることができました。ただ、フリーランスになったら確定申告を行わなくてはいけなくなり、初めての経験となるので不安に思うことも多いでしょう。

そこで、本記事では、フリーランスが行うべき確定申告の流れからフリーランスが確定申告を行わなかったらどうなってしまうのかについて解説していきます。

フリーランス1年目として活動している人はぜひ参考にしてみてください。

  • 確定申告とは
  • 確定申告の種類
  • 確定申告のメリット
  • 確定申告を行う流れ
  • 確定申告で経費として申請できるもの

これからフリーランスエンジニアとして独立をしたいと考えている人は「【決定版】フリーランスになるには?必要な手続きや準備」や「【6ステップ】フリーランスエンジニアになるには?」をぜひ読んでみてください。

フリーランスエンジニアになる前に準備しておくことや必要なスキルから、独立した後の成功の秘訣や案件獲得方法についてまで、独立前に知っておくべきことの全てをまとめてあるので、ぜひ参考にしてみてください。

確定申告とは

確定申告とは、1年間(1月1日~同年12月31日まで)の収支を基に、税額を確定させる申告処理です。受付期間は「所得税の確定申告」が毎年2月16日~3月15日、「消費税の確定申告」が、1月初旬(税務署の受付開始日)~3月31日までです。なお、該当日が土日祝日の場合は、確定申告期間はズレます。

ちなみに確定申告の主な対象者は、フリーランスや個人事業主です。例えばエンジニアでも、会社員の場合は社内の経理担当が年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。

しかし、副業による収入があったり、1月1日~同年12月31日までの間に、2カ所以上の職場で働いたりした人などは、確定申告が必要です。給料以外の所得額や職歴によって、確定申告の有無が異なるため、不安な人は確定申告の対象者ではないか、税務署や役所に確認しましょう。

なお、フリーランスや個人事業主が確定申告をした場合、下記の税金が発生します。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料

所得税と住民税は「所得-所得控除」の金額が多くなるにつれて、国民健康保険料は所得額が多い人ほど、税額が上がります。しかし、国民年金保険料は所得に関係なく一律です。
また、収入や所得が一定額を超えると、消費税や個人事業税の支払が発生します。人によって支払う項目が異なるため、ご注意ください。

確定申告の種類

フリーランスが行うべき確定申告には2種類の方法があります。本章では、フリーランスが行うべき確定申告を2種類紹介していきます。

青色申告

青色申告とは、複式簿記で取引記録を記録し、申告する方法です。青色申告には、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金の設定など、さまざまなメリットがあります。

ただ、白色申告と比べると、記帳する内容が細かいため、手間がかかります。

白色申告

白色申告とは、青色申告以外の人を指します。青色申告のように、税制面で優遇される制度はありません。そのため、同じ所得額でも青色申告の人と比べると、納税額は高くなります。

しかし、入出金に関する取引のみ記帳すればいい(=簡易簿記)ため、確定申告の準備はラクです。財務諸表の作成も不要ですので、税務処理が苦手な人にはいいかもしれません。

フリーランスで確定申告が必要な場合と確定申告が不要な場合

フリーランスでには、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

ここでは、確定申告が必要なフリーランスと不要なフリーランスについて解説していきます。

フリーランスで確定申告が必要な場合

フリーランスで確定申告が必要な場合はいくつかありますが、今回は3つのケースを紹介していきます。

ケース1:事業で一定の利益がある

確定申告をする必要があるケースの1つ目は「事業で一定の利益がある」です。

フリーランスなどの個人事業主は、1月1日から12月31日までの1年間の所得が48万円以上となる場合、確定申告をする必要があります。フリーランスの所得は、収入から事業に使った経費を差し引いたものになります。

また、所得税額は、所得から所得控除を差し引いた額が「課税所得」の額によって決まってきます。

ケース2:本業以外にもアルバイトなどの副業をしている

確定申告をする必要があるケースの2つ目は「本業以外にもアルバイトなどの副業をしている」です。

会社員をしつつ、副業フリーランスとして働いていたり、アルバイトで収入を得ている人も中にはいるでしょう。

副業やアルバイトなどで本業以外にも収入が発生した場合には、確定申告をする必要があります。

ケース3:株取引や不動産投資をしている

確定申告をする必要があるケースの3つ目は「株取引や不動産投資をしている」です。

副業として株取引や不動産投資をしている人も中にはいるでしょう。不動産投資をして、家賃収入がある場合や、株やFXなどの譲渡益が48万円以上ある人は原則確定申告をすることが必要になります。

フリーランスで確定申告が不要な場合

フリーランスは必ず確定申告をしなければいけないわけではありません。ここでは確定申告をする必要がないフリーランスについて解説していきます。

ケース①:事業で利益が出ていない

手続きが煩雑でつい敬遠しがちな確定申告ですが、不要なケースが存在します。本業がフリーランスの場合と、会社員やアルバイトをしつつ、副業でフリーランスをしている場合で条件が異なります。

本業がフリーランスの場合、年間所得が48万円以下の場合確定申告が不要となります。これは、年収2400万円以下の基礎控除額が48万円であり、課税所得が発生しないためです。会社員やアルバイトを主な収入源としつつ、副業でフリーランスとして活動している場合、副業の年間所得が20万円以下であれば確定申告が不要となります。

フリーランスは確定申告が必要と言われるのは、本業がフリーランスで年間所得が48万円以下であるケースがレアなためです。しかし、副業でフリーランスとして活動している場合は、年間所得が20万円以下である方も多いのではないでしょうか。

改めて、年間所得がいくらなのかを確認して、年間所得が必要なのかを判断するようにしましょう。

ケース②:赤字の場合

フリーランスで働いていると必ずしも黒字になるわけではなく、場合によっては赤字になってしまうこともあるでしょう。

赤字の場合は、確定申告を行う必要はありません。ただ、フリーランスは赤字を翌年以降に繰り越すことができます。もし翌年以降に赤字を繰り越す場合には、確定申告を行う必要があるので注意しましょう。

フリーランスが確定申告を行うメリット

フリーランスは確定申告を行うことで様々なメリットがあります。本章ではフリーランスが確定申告を行うメリットについて解説していきます。

控除を活用して節税を行える

フリーランスが確定申告を行うメリットの1つ目は「控除を活用して節税を行える」です。

所得控除や税額控除を活用することで、節税を行うことができます。

  • 所得控除

所得控除とは、所得税の額を決める際に所得から一部の金額を差し引くことです。基本的には所得が増えるほど所得税は大きくなりますが、申告者それぞれの家計や経済状況は異なります。

所得控除は、15種類ありそれぞれ条件が異なるので、国税庁のページを見て自分が適応できそうなものを確認しておくと良いでしょう。

  • 税額控除

税額控除とは、所得控除を差し引き税金を決める際に、税額から支払うべき税金を差し引くことができる制度です。

最終的に決定した税額から差し引くことができるので、節税効果が非常に大きい控除となります。

条件などを詳しく知りたい方は、国税庁のページを確認しておきましょう。

事業に掛かった費用を経費として申請をして節税を行える

フリーランスが確定申告を行うメリットの2つ目は「事業に掛かった費用を経費として申請をして節税を行える」です。

フリーランスの場合、事業で使った費用を経費として申請することができ所得税にかかる所得を減らすことができます。

どのようなものが経費として計上できるのかは後述しますが、代表的なものだと下記が挙げられます。

  • 自宅で仕事をしている場合、家賃や水道光熱費の一部を経費として計上できる
  • 打ち合わせで活用した飲食代を経費として計上できる
  • 仕事で活用するパソコンやデスクを経費として計上できる
  • 接待で使った飲食代を経費として計上できる
  • 出張にかかった交通費や宿泊費を経費として計上できる

所得を減らすことができれば、支払うべき税金が減るので節税効果としては大きいと言えるでしょう。

収入証明にすることができる

フリーランスが確定申告を行うメリットの3つ目は「収入証明にすることができる」です。

フリーランスは会社員とは違い収入を証明しにくくなってしまいます。ただ、住宅ローンや自動車ローン、賃貸契約やクレジットカードの契約など生活の中で所得を証明する必要がある場面は少なからずあるでしょう。

そのような時に確定申告をしていれば、確定申告の控えを提出することで収入証明として活用することができます。

フリーランスが確定申告を行うなら青色申告をすることがおすすめ

フリーランスが確定申告を行う際には、白色申告と青色申告がありますが、おすすめとしては青色申告になります。本章では、青色申告がおすすめな理由とメリットについて解説していきます。

最大65万円が控除される

フリーランスが青色申告を行うメリット1つ目は「最大65万円が控除される」です。

青色申告特別控除を利用すると、所得から最大で65万円控除されます。

所得税や住民税、社会保険料などの課税対象額が減るため、節税効果が期待できます。

具体的な数字を当てはめて、青色申告特別控除を利用した場合と利用しなかった場合の、年間の所得税額を見てみましょう。

例.年間の売上300万円、経費100万円、所得控除50万円、所得税率5%の場合

1.青色申告特別控除で65万円控除される場合

(300万円-100万円-65万円-50万円)×5%=4万2,500円

2.白色申告で青色申告特別控除を使えない場合

(300万円-100万円-50万円)×5%=7万5,000円

上記の場合、青色申告特別控除で65万

青色申告の場合赤字を繰り越すことができる

フリーランスが青色申告を行うメリット2つ目は「青色申告の場合赤字を繰り越すことができる」です。

青色申告対象者は、赤字分を次期以降(最長3年)に繰り越せます。

例を見てみましょう。

例.前期で発生した10万円の純損失を当期に繰り越す。なお、当期の純利益は100万円。

100万円-10万円=90万円(当期の確定申告で適用される純利益額)

このように、当期の純利益額を減らして確定申告ができるため、赤字になっても翌年以降の節税になるのです。

ただし赤字でも、繰り越せない項目もあるため、確認してから繰り越しをしてください。

青色申告を行うには?

フリーランスとなれば誰でも青色申告をすることができるというわけではありません。青色申告をする場合には、しかるべき申請を行う必要があります。本章では、フリーランスが青色申告をするために必要な申請について解説していきます。

開業届を提出する

青色申告を行うためにはまず、開業届を出して個人事業主となる必要があります。開業届を提出する流れは下記のようになります。

屋号を決める

フリーランスが開業届を提出するステップ1つ目は「屋号を決める」です。

フリーランスが開業届を提出する際には、義務ではありませんが、屋号を決めることができます。

屋号があれば、取引先からも覚えてもらいやすくブランディングをしやすくなりますし、社会的な信頼も高いでしょう。

また、事業用の口座を作成する際に、屋号付きにすることもできるのでぜひ作成してみましょう。

書類を記入する

フリーランスが開業届を提出するステップ2つ目は「書類を記入する」です。

まずは、開業届をダウンロードしましょう。開業届は、国税庁のホームページからダウンロードをすることができます。

開業届をダウンロードしたら、書類に情報を記入していきましょう。

記入必須項目は複数ありますが、内容的にも難しくないですし、税務署に行けば記入する場所を聞くことができますので、何かわからないことがあれば、税務署に行って聴きながら記載しましょう。

税務署に提出する

フリーランスが開業届を提出するステップ3つ目は「税務署に提出する」です。

記入をしたら税務署に開業届を提出していきましょう。

開業届を提出する際には、管轄の税務署に提出しましょう。また、郵送でも開業届を提出することもできます。

税務署の確認は、国税庁のホームページで確認していきましょう。

青色申告承認申請書を提出する

確定申告で青色申告をしたい場合には、「青色申告承認書」を提出する必要があります。

青色申告承認書にも提出期限があり、開業をした年から青色申告をしたい場合には、開業の2ヶ月以内に提出しなければなりません。

また、提出は青色申告承認書も開業届と同じ税務署なります。

忘れてしまうと青色申告ができなくなってしまうので、忘れないように開業届と一緒に青色申告承認書も提出してしまいましょう。

フリーランスの確定申告のやり方

フリーランスが確定申告を行うには、どのような流れで行なっていけばいいのでしょうか。フリーランスの確定申告には大きく分けて5つのステップがあります。本章では、フリーランスが確定申告をする5ステップについて解説していきます。実際に確定申告をする際に、ぜひ参考にしてみてください。

  • 所得のデータを集める
  • 書類を作成する
  • 所得を提出する
  • 税金を納付する
  • 帳簿を保管する

ステップ1:所得のデータを集める

確定申告書で必要な書類を準備します。
主に必要な書類は、こちらです。

  • 帳簿
  • 領収書
  • 請求書
  • 所得控除で利用する控除証明書
  • マイナンバーカード

これらの書類は、確定申告書を作成する時に必須なので、手元に保管しておきましょう。

ステップ2:書類を作成する

用意した書類を見ながら、確定申告書に記入します。手書きで確定申告書に記入する人もいますが、「会計ソフト」上で確定申告書を作成するとラクです。会計ソフトの中には、確定申告書の作成や帳簿の保管、クレジットカード払いの同期などが、組み込まれている製品もあります。1つの会計ソフトで税務処理のあらゆることができるため、会計ソフトを使っての作成をおすすめします。

こちらの記事では、おすすめの会計アプリも紹介してますので、参考にしてみてください。
関連記事:フリーランス向け確定申告が楽になるスマホアプリおすすめ8選

ステップ3:書類を提出する

作成が終わったら、確定申告書を提出します。青色申告をする人は、財務諸表も添付してください。
なお、提出方法は3通りあります。

最寄りの税務署へ行く

確定申告書を持って、最寄りの税務署へ提出しに行く方法です。税務署員に、計算ミスなどがないか確認してもらえるため、記入ミスを防ぎたい人におすすめです。ただし税務署によっては、長蛇の列ができるため、時間に余裕を持って提出してください。

郵送

郵送で最寄りの税務署へ送付する方法もあります。封筒の消印日が提出日です。仮に、3月15日にポストへ投函しても、消印日が3月16日であれば、税務署は3月16日の提出として扱います。

e-Tax

インターネット上で確定申告を行える「e-Tax」を利用する手もあります。e-Taxであれば、金額をコンピュータ上で入力して確定申告ができるため、「2.確定申告書の作成」はスキップして大丈夫です。
ただしe-Taxを利用する時は、利用者識別番号の取得や、ICカードリーダライタが必要になるため、e-Taxを利用できるまで数日間かかる場合もあります。確定申告期間に入る前に、準備を済ませることを、おすすめします。

多少手間はかかりますがe-Taxでの申請はいいことがあります。税制改正により、青色申告特別控除額が65万から10万円引き下げられ、55万円になりました。e-Taxによる申告、または電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除額が受けられます。
参照:国税庁

ステップ4:税金を納付する

所得税の確定申告をしたら、所得税の納付していきましょう。所得税の納付は、金融機関の納付、窓口からの納付、e-Taxを利用した納付をすることができます。

所得税の納付期限は、確定申告の提出期限と同じになります。また、人によっては還付を受けることができます。

ステップ5:帳簿を保管しておく

確定申告が終わり、所得税の納税をしたら帳簿や領収書は捨てていいというわけではありません。帳簿や領収書には保管期間があります。

帳簿や領収書の保管期間は白色申告と青色申告によって異なります。

  • 青色申告の場合
保存が必要なもの保存期間
帳簿仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など7年
書類決算関係書類損益計算書、貸借対照表、棚卸表など7年
現金預金取引等関係書類領収証、小切手控、預金通帳、借用証など7年
その他の書類取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)5年
  • 白色申告の場合
保存が必要なもの保存期間
帳簿収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)5年
書類決算に関して作成した棚卸表その他の書類5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類5年

出典: 国税庁HP「記帳や帳簿等保存・青色申告

フリーランスが確定申告をしないとどうなるのか

確定申告をしないことは脱税であり、最悪の場合は法的なペナルティーを与えられることもあります。それでは具体的にどのようなことが起こるのでしょうか。

まず最初に、確定申告の期限を過ぎても確定申告が行われなかったことが発覚した場合、税務署から督促状が送られてきます。この時点で無申告状態となっているため、所得税に追加で無申告加算税15-20%、延滞税7.3%-14.6%が上乗せされます。(金額や延滞期間によって変動)

追加で払うことから逃げてしまいたくなりますが、一度督促状が届いた時点で全てバレている状態のため、さらに遅れると追加納税が必要になります。もし仮に確定申告を忘れてしまって督促状が届いたら、迅速に確定申告を行いましょう。

もし仮に督促状を無視し続けた場合、財産が差し押さえられる可能性もあります。具体的には、不動産や車などの資産が差し押さえられることになります。このような状況に陥らないためにも、早めに確定申告を行うことが大切です。

フリーランスが確定申告で不正をするとどうなるのか

確定申告をしないとどうなるのかについて説明してきましたが、もし仮に確定申告をしてもその内容に不正があった場合にはどうなるのでしょうか。

もし、収入を隠したり、経費を不正に計上したりして確定申告書に虚偽の情報が記載されている場合には、税務署による立件や調査が行われることがあります。悪質な虚偽報告は「ほ脱」と呼ばれる犯罪行為であり、前述した無申告加算税と延滞税に加えて重加算税35-40%が上乗せされます。もし納税できないとなると財産の差し押さえが発生する可能性もあります。

さらに、重大な場合には、10年以上の懲役や1,000万円以下の罰金が課される可能性もあります。

このように、確定申告で不正をすることは、社会的信用を失い、ビジネスに悪影響を与える行為であるだけでなく、重大な犯罪行為となります。不正は絶対にしないようにしましょう。

フリーランスが経費として申請できるもの

フリーランスが確定申告をする際には、事業で使った費用を経費として申請することで支払うべき税金を抑えることができ、手取りの費用を増やすことができます。ただ、確定申告を初めて行うといった方は、フリーランスが何を経費として申請することができるのかわからないといった方は少なくないのではないでしょうか。そこで、本章ではフリーランスが経費として申請できるものの代表的な例を紹介していきます。

確定申告をする際にぜひ参考にして見てください。

  • 地代家賃
  • 水道光熱費
  • 交通費
  • 接待交際費
  • 消耗品費
  • 減価償却費
  • 通信費

地代家賃

フリーランスが経費にできるもの1つ目は「地代家賃」です。

地代家賃とは、事務所や事業のために使っている駐車場などのことを指します。

また、自宅で仕事をするなら、家賃は経費として計上できます。ただし、家賃全額ではなく仕事に使用する分だけです。家賃のうち仕事に使っている割合を計算して経費にする必要があり、これを「家事按分」といいます。

家事按分で経費に計上できる条件は、白色申告と青色申告のどちらで確定申告するかによって異なる点に注意してください。青色申告の場合は事業割合が50%未満でも経費として計上できますが、白色申告の場合は業務に関連する割合が50%を超えていないと経費とは認められません。ただし、仕事で使用する部分を明確に区分できれば、50%以下でも白色申告で経費計上は可能です。

水道光熱費

フリーランスが経費にできるもの2つ目は「水道光熱費」です。

水道光熱費とは、水道、ガス、電気の費用を指します。

また、自宅で仕事をしているのであれば、経費として申請することができます。ただし、家賃と同じで全額を経費にする訳ではなく、事業で使っている部分を按分して計上する必要があります。そのため、プライベートで使っている電気代、ガス代、水道代は経費として申請をすることはできません。

また、事業によってはガスや水道代が認められない可能性もあるので注意しましょう。

交通費

フリーランスが経費にできるもの3つ目は「交際費」です。

交通費には、バス、電車、タクシー、飛行機代などの事業のための移動にかかった費用を指します。クライアント先に訪問することが挙げられるでしょう。

また、移動の際にかかった駐車場の費用や宿泊費用、ガソリン代も交通費として申請できます。

接待交際費

フリーランスが経費にできるもの4つ目は「接待交際費」です。

接待交際費には、事業で関わっているクライアントとの飲食代や接待ゴルフ、パーティなどの費用を指します。

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

(引用:国税庁)

接待交際費は、不正をしやすいという特徴があるので、設定交際費には決まり事が多いです。ただ、基準があいまいで人によっても解釈が異なることが難しいと言えるでしょう。
客観的に見てこの支出は事業と関連しているのかといった目線で接待交際費を計上していきましょう。

消耗品費

フリーランスが経費にできるもの5つ目は「消耗品費」です。

事業で使用するための、パソコンや文房具、椅子やデスク、インクや伝票などにかかった費用を指します。消耗品には、金額に決まりがあり、10万円未満のものとなります。10万円以上のものは、減価償却として計上することになります。

減価償却費

フリーランスが経費にできるもの6つ目は「減価償却」です。

減価償却費は、高額であり長期間利用できるものを数年に渡り経費として申請する費用となります。

先ほど紹介した消耗品とは違い、高額なパソコンや、事業で使う車などの10万円以上ものは減価償却として経費を計上することとなります。

通信費

フリーランスが経費にできるもの7つ目は「通信費」です。

通信費とは、Wi-Fiなどのネット環境や、電話にかかった費用を指します。

また、事業用の携帯とプライベートの携帯が一緒の場合、家賃のように事業で使用した割合を按分して計上する必要があります。

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